08/09/16 17:14:23
ソース:朝鮮日報(依頼スレ469さんの依頼で立てました)
URLリンク(www.chosunonline.com)
捨てネコを拾い育てていたガソリンスタンドの従業員がタンクローリーの下にいるネコを
追い出そうと車の下に潜った際、発進したタンクローリーにひかれ死亡した事故が労災に
当たるかが争われた裁判で、ソウル行政裁は原告勝訴の判決を言い渡した。
勤労福祉公団はネコの飼育が「私的な趣味」にすぎないと主張したが、裁判所はネコを
追い出そうとした行為も業務に該当するとの判断を示した。
事故は2006年8月に京畿道のガソリンスタンドで起き、死亡した男性(62)の遺族が遺族
給付と葬儀費の支払いを拒否した勤労福祉公団を相手取り裁判を起こしていた。
死亡した男性はタンクローリーがガソリンを納品しようとガソリンスタンドを訪れた際、ネコ
がタンクローリーの下に潜り込んだため、運転手に「ネコが出てきてから出発してほしい」
と告げて、ネコを呼び寄せる動作をした。
しかし、ネコが一向に外に出てこないため、男性はタンクローリーの下の潜った。一方、
運転手は男性が車の下に潜っているのを知らずに「車が動けばネコが驚いて出てくる
だろう」と考え、タンクローリーを発車させたため、男性はひかれて死亡した。
勤労福祉公団は、男性がネコをタンクローリーの下から呼び寄せる行為は私的な趣味に
よる活動で本人の業務範囲を逸脱しているとして、遺族補償金などの支払いを拒んでいた。
これに対し、ソウル行政裁は「たとえ男性が飼育していたネコだとしても、タンクローリーが
速やかに発車できるようにネコをどかそうとしたのは従業員として遂行すべき業務の範囲内
であり、業務上の災害に該当する」と判断した。
リュ・ジョン記者