08/09/06 20:31:14
簡裁が日付誤り令状無効に 釈放後再び逮捕 兵庫
兵庫県尼崎市の尼崎簡裁の裁判官が日付を誤って発行した
逮捕状が無効になり、兵庫県警が入管難民法違反容疑で逮捕した
韓国人の女を一度釈放して逮捕し直していたことが6日、分かった。
県警は8月31日、短期滞在の資格しかないのに同県西宮市のスナックで
働いていたとして、入管難民法違反の疑いで韓国人ホステス(42)を逮捕。
送検後の9月2日、神戸地検尼崎支部でミスが発覚した。
神戸地裁によると、簡裁の裁判官がホステスの逮捕状を8月30日に
発行した際、有効期限を「9月6日」とするのを「8月6日」と間違えた。
神戸地裁の三浦潤所長は「人権にかかわる令状事務処理でミスがあった
ことは誠に遺憾。職員に注意喚起し、再発防止に努めたい」としている。
ソース:MSN産経ニュース 2008.9.6 12:27
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
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