10/07/05 01:50:55 cnP2/rye
道路交通法25条の2
車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、
道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
道路交通法37条
車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、
当該車両等の進行妨害をしてはならない。
条文上は、路外から交差点へ進入する場合に25条の2が適用されないという根拠はない。
交差点事故か路外進入事故かの区別は、進入場所を基準にしているようだな。
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ちなみに「松本走り」というローカル・ルールがある。
もちろん危険な行為で道交法違反になる。
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