10/07/05 01:22:57 wBMp3GG4
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本件の交通事故では、別冊判例タイムズ16「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」128ページ、58を適用、基本過失割合は10:90となります。
貴方が交差点に進入する直前に相手車が交差点内に進入している場合は、明かな先入と判断され、貴方に+10%の加算修正が行われます。
しかし、交差点進入後の飛び出しであった場合は、上記の加算はありません。
止まっていたから過失はない?そんな相手の理屈は一切通用しません。
お互い動いていれば、過失は0ではありませんよ?保険屋さんの常套句ですが、間違っています。
では止まっていれば?止まった場所が問題となります。
本件では、直進車妨害ですから、そんな言い訳は抹殺することになります。
以上です。
交通事故110番 宮尾 一郎
きっと交通事故110番の宮尾さんは子供並みの未熟な思考力しかないとレッテルを貼られてしまうのだろう・・・