10/07/04 17:01:06 1Pdd+4sf
>>106
>路外から出て来ても停止しているのは十字路の交差点の右折地点で、
交差点の中で止まってようが、横断は横断、交差点右折にはなりえない。
条約のからみで道交法の文言変更の絡みで路外からの右折横断を横断から右折に書き換えて以降そういう間違いが多いんだよな。
>右折待機で数十秒間停止していて右方からの車は交差点で右折待機してる
車道を走ってきた車両が交差点で右折する場合には右折待機は認められているが、
右折横断で待機は認められていない。
道交法25条の二をどう読めば右折待機してよいとなるのか知りたいぐらいだ。
おまけに道交法25条の二には道路外から出るための右折はしっかり明記されている。
交差点だろうが路外から右折して進入するときは25条の二が適用になる。
そこで37条を必死で主張するから馬鹿なんだよ。
>車両の後ろを通過して停滞にもなってない。
車両の後ろは車両通行帯の外の車道外側線のそとですが・・・
本来通行してはならないという判例があるばしょですが・・・
そんな場所を通行させる状況を正当だと主張するからばか丸出しなんですが・・・
右折、転回、横断は目的となる車線に入り直進するまでの一連の行為が右折、転回、横断
ただし、右折や転回の最中に切り返しを行った場合は横断とみなすことがある。>判例タイムズ参照
正常な交通の妨害をする恐れとは相手車両に徐行や進路変更など従来からの運転を変更させること>大阪地裁判決参照
路外進入車に交差点の信号は関係ないから
>交通整理のされてない交差点で右方車側の信号は黄色点滅で、右折待機車側には車両用の信号はなし。
の指摘は無知を示していることに他ならない。