10/05/19 01:36:34 mX9lsZGE
>二段落目の論破
論破①で指摘した内容と密接に関連するが、そのような経路で入手したとして、
一体どのような問題があるのか? そもそも、そう簡単に家宅捜索など出来るものではない。
何者かが冤罪の濡れ衣を着せようと、捜査機関に通報した場合はどうか?という浅はかな指摘がありそうだが、
通報する者は捜査機関に対して、赤の他人が児童ポルノを所持しているというプライバシー性の強い事実を
なぜ知っているのかという情報入手の経緯を、令状発布の要件(必要性と理由)に基づいて詳細に説明しなければならない。
虚偽が発覚すれば、捜査段階では公務執行妨害罪で、公訴段階においては偽証罪でそれぞれ処罰される。 このような厳格な体制のもと、
処罰される危険性を省みずに、わざわざ虚偽告発するようなバカがいるだろうか? という論理的構造から論破①で指摘したように、
業者が摘発を受けた場合における芋づる式逮捕に限られるという主張が導かれるのである。
そもそも、故意による入手か否かは検察側が立証しなければならないため、実際に最終的に起訴まで至るケースは、サイトに
購入履歴が残っており、かつその履歴通りの商品を所持していた場合に限られる。 それ以外は、嫌疑不十分で不起訴となろう。