10/04/09 14:54:59 8DDDpmY8
>>222
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以下に出てくる「等」は恣意的に拡大解釈可能
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(青少年を性的対象として扱う図書類等[←第十八条の六の二の2にある文章を理由に非実在青少年うんぬんを含む第七条各号の事]に係る保護者等の責務)
【第十八条の六の五】
>保護者等は、児童ポルノ及び青少年のうち十三歳未満の者であつて衣服の全部若しくは一部を着けない状態又は水着若しくは下着のみを着けた状態(これらと同等とみなされる状態を含む。)
>にあるものの扇情的な姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として描写した図書類(児童ポルノに該当するものを除く。)
>又は映画等において青少年が性的対象として扱われることが青少年の心身に有害な影響を及ぼすことに留意し、青少年が児童ポルノ及び当該図書類又は
>映画等の対象とならないように適切な保護監督及び教育に努めなければならない。