10/03/09 11:17:32 bDm/lUTq
【東京都青少年の健全な育成に関する条例】
第二十四条の三
「第十八条の六の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」
第十八条の六の規定に追加されたもの。
これ全部罰則化されてる。
第三章の三 児童ポルノの根絶に向けた気運の醸成及び環境の整備
(児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延抑止に向けた都の責務)
(児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延抑止に向けた事業者の責務)
(児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延抑止に向けた都民等の責務)
(青少年を性的対象として扱う図書類等に係る保護者等の責務)