10/03/09 07:08:38 lNtZUBZQ
他所からのコピペでスマン。
都条例改正案は、児童ポルノについて、
児童ポルノ法よりも厳しい規制(単純所持の処罰)を課している
この点につき、憲法94条に
「地方公共団体は(中略)法律の範囲内で条例を制定することができる」
と規定されていることが問題となる
「条例が法律よりも厳しい規制を課していても、その規制が法律とは別の目的に基づいているなら合憲である」
と最高裁判例・憲法学の通説では解釈されている
この基準に従って条例改正案を検討すると、改正案は全体としては、青少年の健全な育成を目的としたものである
しかし、児童ポルノ単純所持だけを規制しても、
他のポルノを規制しなければ、青少年の健全な育成にはつながらない
つまり、条例改正案で児童ポルノ単純所持を規制している目的が
青少年の健全な育成にあるとは認められない
条例改正案で児童ポルノ単純所持を禁止しているのは
児童ポルノの根絶が目的であって、これは児童ポルノ法と目的が同一である
改正案の児童ポルノ単純所持規制は、児童ポルノ法と目的を同一にしながら、
児童ポルノ法よりも厳しい規制を課しているので、憲法94条に違反すると解するのが相当である