10/01/31 00:20:57 lPEt5ZJX
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20数日の拘留では、足りない場合がありますので、捜査陣側もテクニック
を使います。例えば人を殺して山に埋めた容疑の男を捕まえたとします。
この時あくまで「死体を埋めた」という遺体遺棄について捕まえるわけです。
捕まえて、トントン拍子に解決に向かえばいいですが、本当に殺したのかど
うかの証拠を掴むのに、20日では足りない場合、釈放ギリギリに今度は殺
人の容疑で再逮捕するわけです。これにより、更に20数日の拘留が可能に
なります。
ただ殺人と遺体遺棄はある意味1セットですので別件逮捕とは見られません
が、基本的に別件逮捕は違法捜査とみなされます。
たとえば殺人で目星をつけている人物を、軽微なことで逮捕し、取調べ中に
殺人事件について締め上げるといった捜査です。
建前上は、ある容疑で取り調べていたら、別のもっと重い罪の容疑が固まった
ので再逮捕して取り調べるって感じだろうね
別件逮捕で違法と言われない程度にやるっつうことだな