09/11/28 03:24:13 jehJWoUb
>>877
黙秘権を使用した為に容疑者(被告)が不利益をこうむった例として
社会・世評板のPart8で、そのカレー事件の黙秘の件を書いたのって 自分なんですけど、
でもそれについては、こういうレスも↓他の方から貰ったので、参考までにコピペ載せておきますねー
798 :名無しさんの主張:2009/11/26(木) 00:38:13 ID:???
また、裁判官が量刑を決める際の要素として
「逮捕後の態度」というものがあります。
もし被告が取り調べ・審判中の協力を拒み、後に有罪と認定された場合、
裁判官は「被告は罪を犯した後も悔い改めていない」と判断し、
比較的重い罪を科します。
黙秘権は確かに法律上認められている権利ですが、
弁護士はその行使をあまり奨励しません。
弁護士が被告の罪をどう判断しているのか、
検察の証拠は十分なのかなどは別として、
弁護士は通常、被告に対して検察の取り調べには協力するように勧めます
裁判所が黙秘権を行使する被告に対して容易に罪を認定し、
また比較的重い罪を科す現状においては、被告は黙秘権を行使せず、
協力的な態度をとるほうが得策でしょう。