09/08/30 21:47:12 3IF5vLq8
>>290
これはあくまで9日に被害者が強姦未遂があったと供述しその供述の信用性がある事を裏付ける証拠です。
ではこの事件のもう一つの直接証拠は犯罪者の自白です。
判決文では日付、共謀場所の誘導は認めているが、強姦未遂をしたという核心部では自分の記憶の元に供述している事から、全てに誘導があったわけではないとしている。
また共謀場所についても誘導があったにも関わらず自分の主張を曲げなかった者もいる。
長いから手短に書きましたけど、気に食わない事があれば、抽象的ではなく具体的に質問して下さいね。