09/08/29 01:30:02 ZQsL6ibd
判決文より。
>静岡県a市<以下略>所在のa市b公園内終日亭北側において,同女に対し,背後からその場に押し倒し,
>その両腕,両足を押さえ付け,その衣服をはぎ取るなどの暴行を加え,
>その後P7に手首をつかまれて連れていかれた終日亭北側は,
>午後9時ころ本件公園内の街灯が一部消灯された状態では,芝上の照度が0.01ルクスと暗く,
>被害時に犯人の顔の特徴を十分把握できる状況にはなかったことからすれば,
>P10が,P7及びP8以外の犯人について,P12らしき男がいたことに気付いた以外には,
>全く特定できないとしても格別不自然とはいえず,
> 検討するに,P10の平成13年9月21日付け警察官調書抄本(甲107)には,
>犯人の年齢,身長,体格,顔の特徴や服装について,ある程度具体的な供述が録取されているが
0.01ルクス=航海薄明(月明かりより暗い)で服装は具体的な事はわかるけど、金髪パーマの少年は見えなかったのですね。
(たしか、当日は台風が近づいていて太陽は見えなかったと思われますが・・・)