09/07/12 04:48:24 cuVDrr7i
あった。
少年冤罪事件 第9回(最終回)
http://プールマンブログ117.fc2.com/blog-entry-11.html
(プールマンブログ→pullman.blog)
<引用開始>
矢野が代理人の弁護士を「背信行為があったため」という理由で解任したのはその2日後のことだった。「
背信行為」が具体的に何を意味するのかはわからない。2日前の裁判で、本来は弁護士が提出すべき控訴理
由書を提出しなかったことと何か関係があったのだろうか。矢野の論理からすれば、「お前のせいでこうな
った」ということなのかもしれなかった。利用できなくなった者を、手のひらを返すように切り捨てる判断
の速さと非情さもなかなか真似のできるものではない。
しかしそもそも、それまで何の接点もなかった未成年の少年を「暴行犯」と断定したこと自体、異常なこと
だった。弁護士としては依頼人である矢野の利益のために働く義務があるが、それにしても不当な提訴であ
ることを代理人も感じていたのかもしれない。おそらく代理人は、どう考えても少年が「暴行犯」であるこ
とを前提とする控訴理由書は書けなかったのである。仮に書いたとしても、控訴審で再び目撃者と称する若
者に対する証人申請を行ったことからすれば、訴状以上の新たな主張はできなかっただろう。
<引用ここまで>
>利用できなくなった者を、手のひらを返すように切り捨てる判断の速さと非情さ
こわい(*´・ω・)(・ω・`*)ネー