09/07/08 12:18:22 +qUob7Ms
>>155
証拠や証言の採用に、被告に不利な偏りが感じられますね。
確実でない物に、「信じられない」と「嘘ではない」で正反対の判断をしてると思います。
また、犯人性や公訴事実の証明も不十分で、特に事件があったという証拠が弱いと思います。
結果的に裁判では有罪となっていますが、証拠は「と、思われる」等の判断で認められている
物が大半と言っていいのではないでしょうか。
つまり、「推測の積み重ねによる、犯罪が有ったであろうと言う推測」であって、
「推測に推測を重ねた」物でしかないと思います。
「疑わしきは、被告人の利益に」に照らしあわせれば、無罪となるべき事件でしょう。