09/07/08 03:07:35 9eKs0QMx
話を戻して、というか最初に戻すかもしれんが。
判決文を読むと、
被害者の供述の矛盾点については
「~だとしても不自然ではない」「暗かったのだから誤認しても仕方ない」ていう文末で、被害者の供述は矛盾があっても信用できるんだよな。
一方、被告のアリバイなどの供述については
「不自然だから信用できない」「確たる証拠はない」ばかり。
そもそも、警察・検察の有する捜査資源と、弁護側の持つそれとは天と地の差がある。その上、推定無罪の原則の逆を行く、被告が自らのアリバイを立証しなければならなくなっている。
これらの不合理に加え、一年も経ってから犯行日を変更され、弁護側の蓄積した証拠はほごにされた。
しかし、訴因変更権の濫用について、「被告人及び弁護人に十分に防御の機会を与えた」としている。
自白について、自由意思でしたのだからその任意性が認められるとしている。
だが、被害者については理由があるにせよ、身柄が拘束されてない状態で、完全な自由意思で供述してるはずじゃないのか?
これらの点について、矛盾を感じる。
また、雨について、P21は雨が降っていたとし、P22はあまり降っていなかったとしている。P21の証言は信用性は薄いがP22の証言は自然だから証言できると。
そもそも、雨が降っていたとは言い切れないとしているが、それを立証する責任は?芝生が濡れていなかったのも不自然でないとしているが、理由の説明はない。どう考えても不自然です。
長文すまん。が、判決文に疑問はたくさんある。
また、有罪の証拠はあるとしているが、もちろん犯行を直接証明するものはない。状況証拠の積み重ねだが、点在してる証拠を組み立てて検察がストーリーを創作したとしても不自然ではないよね?裁判官さん。