09/06/24 02:00:56 +Sd+ZwHG
第十一条
国家は常に、小さな政府、安い税金を目指し、国民の政治参加の自由を保障しなくてはならない。
第十二条
マスコミはその権力を濫用してはならず、常に良心と国民に対して、責任を負う。
第十三条
地方自治は尊重するが、国家への責務を忘れてはならない。
第十四条
天皇制その他の文化的伝統は尊重する。しかし、その権能、及び内容は、行政、立法、司法の三権の独立をそこなわない範囲で、法律でこれを定める。
第十五条
本憲法により、旧憲法を廃止する。本憲法は大統領の同意のもと、国会の総議員の過半数以上の提案を経て、国民投票で改正される。
第十六条
本憲法に規定なきことは、大統領令もしくは、国会による法律により定められる。
以上