09/05/27 18:53:48 xHm33+T8
真相18から
<引用開始>
が、しかし、判決は、「原告(槇原)が被告表現へ接したものと推認することができない」として、
原告表現(槇原歌詞)が被告表現(松本零士「台詞」)に依拠して作成されたとはいえず、
これを「盗作した」などということはできない、と判示したのだ。
したがって、いかにその表現が酷似していても、
<引用終了>
>したがって、いかにその表現が酷似していても、
ここの説明ないっす。
判例では、短文にもかかわらず、意味が違っていつから
「原告(槇原)が被告表現へ接したものと推認することができない」
ってなっているんだが。
捏造してますね。
したがって
↓
<引用開始>
問題とされる作品が、それ以前の著作物に依拠して作成されたものだという証明
または本人の認諾がなされていなければ、「盗作した」とか「盗用疑惑がある」とはいえない。
<引用終了>
↑
これはまったくもって根拠が無い臆測であり思いこみ(ミスリード)
なんでここまで捏造するのかね?