09/05/14 13:19:10 J1ZNsDjQ
>>139
自己レスしますが。
「株式会社 外部の専門家」の登記簿が取れない理由がわかりました。
この会社は平成15年に登記されていますが、
その際、資本金は1000万円未満でした。
会社法が平成18年に改正され、現在は資本金が1円でも株式会社を作れますが、
平成15年当時は株式会社の場合、資本金は最低1000万円必要でした。
ただし、経済産業省の特例で、5年以内に資本金を1000万円以上に増資して、
それが達成できなければ会社を解散する、と定款に記載することをもって、
1000万円未満の資本金でも株式会社を設立することは可能でした。
中村氏は、この特例を使い、資本金1000万円未満で株式会社を設立しました。
しかし、設立から5年を経ても、資本金が1000万円とはなりませんでした。
いえ、現行法では1円でも株式会社が作れますから、
資本金を1000万円にする必要はないのです。
ただ、定款にある解散の事由の廃止登記さえすれば、
平成18年からの現行会社法が適用され、
現在のまま、資本金が1000万円未満でも何ら構いません。
ですが、修正登記がなされないままの状態なので、
登記簿上では、解散の事由が効力を発揮する状態となっており、
従って「登記事件処理中」と出続けて、登記簿が取れないということです。