09/05/13 23:03:49 GOTgL8Cj
>>497
おそらく、あなたは正式に刑法を学習した方ではないのでしょう
無銭飲食は刑事であるが、
本件は無銭飲食が成立しないと主張しているようですから
刑法を勉強したことがある方ならそのような主張はしません
そもそも無銭飲食は法律用語ではありません
中村さんは行為当時十分な金銭を有していたので、
本件の行為については詐欺罪は成立しない、
とか支払義務を履行せず逃走しているが、
代金の支払義務は財産上の利益であるから窃盗罪は成立しない、
というような主張をするのならばわかりますが、
どうもあなたは無銭飲食という独自の犯罪構成要件があるように解釈しているようですね
また民事事件だと主張しているようですが、
確かに中村さんの行為は債務不履行に該当します
そして、それは十分な違法行為であり、
まともな社会人であれば強い非難に値すべき行為です
また、代金を支払わないで逃走する行為は、
法律用語ではありませんが一般に食い逃げ、ないし無銭飲食といいます