09/05/10 19:39:30 BfkKWBvo
ムラツーの盗作ではないっつー長いの読んだけど、ようは、
1) 親切・読売が4年間放置したネットの情報を採用しただけで、
大元の読売・親切の文章などみたこともない。
→ようはネットの文章は著作権がないということ?
2) そもそも「再現本」で盗作じゃない。再現したと明記してある。
→ようは「転載」もしくは「引用」本だということ?
いずれも著作権法上アウトですよ!!
1)に関してはネットだろうと著作権があります。素材にはなくても
文章・表現にはあるんですよ。ここが分かってないようですね。
仮に文章・表現を大幅に変えていれば、著作権法上違反は
逃れることができたかも知れません。同義的なパクリは言われる
可能性はあっても。文章をほとんどそのまま使ってしまったのが、
だめなんです。エピソードそのものは使ってもよかったのにね。
2)は言わずもがなですね。過去の判例を見てください。
アウトです。でも盗作ではなく無断引用、無断転載で盗作ではない
って言い張るかもしれませんが、一部の表現を改変しているので
転載でもなければ引用でもない。そういうのを世間では盗作と言い
ます。
著作権は文章・表現そのものに発生します。文章のもととなった
エピソードであれば架空のものであればそれも同じ。ただ実際に
あった出来事であれば、とくにそれが既知の事実であるときには
素材自体は誰でも使えるでしょうね。いくら周知の素材でも、
それが文章にされたときにその文章に著作権が発生します。
この部分が分かっていないんでしょうね。