09/04/25 19:34:06 v0T1kLCS
>>493
あんた「有害図書」の意味も調べずにそういうこと言ってるのか?
熱心に調べなくてもちょっとWikiでも見りゃすむことだろうが
>有害図書
>有害図書(ゆうがいとしょ)とは、性や暴力に関して露骨もしくは興味本位の取り上げ方を
>し、青少年の人格形成に有害である可能性があるとして政府や地方自治体等によって
>指定される出版物。
>日本では、青少年保護育成条例などに基づいて都道府県知事
>(長野県では一部の市町村長)が指定する。指定を受けたら、書店では包装した上で
>成人専用コーナーに陳列し、未成年(18歳未満の者)に対しては売ってはならないこと
>になっている。
別に「実在する児童をモデルにしているから」とか、
それがあることによって「実在する児童の人権を侵害しているから」ではない。