また冤罪か?疑問残る「白バイ警官死亡事件」有罪判決 11at NEWS2
また冤罪か?疑問残る「白バイ警官死亡事件」有罪判決 11 - 暇つぶし2ch599:保冷所
09/02/15 23:05:25 2JCFKf5+
しかし、同じバスが止まっていた場合でも、
弁護側の主張する、右折待ちをしていたところに白バイが突っ込んだという、事故形態と
検察側が主張する事故形態とでは、過失の内容が異なってくる。
むろん、弁護側が主張する事故形態における過失も主張立証されていないから、
裁判所がバスが止まっていたと認定した場合は、判決は「無罪」になることにはかわりがないがな。

で、弁護側の主張する事故形態では、バス側に過失がないのか?というのが、>>321の話。
(「無罪」かもしれないが、「無実」と言えるのか?ということだな)

弁護側の主張する事故形態で、バス側の行為は、
昼間の交通量が少なくない国道を、大型車両で車線をほぼ完全に塞いだこと、であり、
例え見通がよいところであっても、これは、普通のドライバーならば危険性を認識するだろうし、
そのような行為は避けるだろうが、バスの運転手は、信号等に従ったわけではなく、
右折したいという都合から、自己の判断に基づいて行ったわけだから、過失責任がある、
と、俺は考えたわけだ。

で、>>292>>357で引用した判例を根拠に下主張は、
前方の車両が発見できるという点だけで、過失責任を否定するものだが、
道路状況や、停車の位置や通行に対する影響は検討されていない。
したがって、過失責任を否定する根拠にならない、というのが、>>321>>493の説明。

長くなってしまったが、ここまで説明すればサルでもわかるだろうし、
おまいさんはサル以下ではなかろう。



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