09/03/03 18:45:49 Lk90IpYR
965 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2009/03/03(火) 16:51:31 ID:I76M26NW0
>>〇七年十二月発行の宮内社長の日経ビジネス文庫『経営論』によると、
>>「『かんぽの宿』は、本来は簡易保険や郵便年金の加入者向けの宿泊施
>>設でしたが、加入していなくても申し込みさえすれば泊まることができます。
>>料金の割に施設が充実しているため、主婦層を中心にした顧客基盤をし
>>っかり築いています。こうした施設に民間のホテル、旅館業が対抗してい
>>くのは並大抵ではありません」と書いてある。生命保険業のイロハも知ら
>>ずによく書いているが、「かんぽの宿」の取得に照準を当てていたことは
>>間違いない。(日本郵政株式会社法の)「かんぽの宿売却条項」も、(法案
>>作成完了前の)わずか二日前に竹中郵政民営化担当大臣(当時)の指示
>>で「附則」として付け加えられたといわれている。
「かんぽの宿売却条項」も、(法案作成完了前の)わずか二日前に竹中郵政民営化
担当大臣(当時)の指示で「附則」として付け加えられたといわれている。
↑
こないだのサンプロで亀井が言ってた件だな。
まさに、「駆け込みドサクサ附則」だな