09/04/02 08:00:54 svAKh925
この判決1つだけ不満がある。
加害生徒に対して甘すぎる。
「やめて!やめて」という者にたいして執拗に暴行を行なったわけだから
その結果についての責任追及が甘い。中学2年ならば人間の頭部に対する
暴行が思わぬ結果を招くこともあるということを知っていて当たり前。
顧問教師からそれ以前の被害者の負傷等々について知らされていなかった
ということは理由にならない。
この判決の言うとおりとするならば,もしも本件の場合で事件前の被害者の
頭部への負傷事件がなく同じ結果を招いたとしたらどうなるのだろう。
加害生徒に対して→被害者への暴行を認定し,ただし後遺症が残るなどのことは
暴行段階で予見不可能で,たまたま運が悪かったから後遺症までの責任は問わない
顧問教師に対して→同様に後遺症が残るなどのことまでは予見不可能で,一定の
管理責任を怠ったにとどまる
こんなことでいいのだろうか?