09/02/17 01:46:33 Mqdicaex
>>137
公務員の故意過失により第三者に損害を与えた場合
当該公務員の属する国または地方公共団体が賠償する義務を負う。
さてそのあと
その賠償額を国または地方公共団体は当該公務員に弁償させることが
『できる』
ここまでは実はわりと昔からそうだったが事実上それをしない場合がほとんどだった。
なので
納税者たる住民がそれはケシカランということで裁判を起こすこともできる。
ということで一応制度上は公務員本人に弁償させることができる制度には
なっている。