10/06/13 17:00:09 wE+DTy8W
>>856
> これだけでは小原が真犯人であると断定するには未だ不十分と思うが、「疑い」を持ち取り調べ
> の為、身柄を確保すべく行方を追う根拠としては十分である。
小原の行方を追うという事はむしろすべきなんだけど、「指名手配」とするかはまた別の話でしょう。
「指名手配」するという事は、「逮捕状を取る」という事なので、
「真犯人であると断定するには未だ不十分」である人物に対して、逮捕状を取るのはマズイんじゃないの?
(「不十分」の度合いにもよるが、今回の場合はまさに逮捕状を取るには不十分でしょう。)
> 一方で「Z氏」犯人説なるものには、裏付けとなる「事実」が一切無い。
「小原が被害者を呼び出して後、他に被害者に会った者は誰も確認されていないという事実」なんかを「事実」と認定するならば、
小原父や梢A、目撃者や病院の医師の証言や、死亡推定時刻も十分な「事実」だと思うが。
>>857
そもそも、小原勝幸が犯人である容疑を裏付ける証拠に「信頼性の検証」ってされているの?
あなたは持論にそぐわない証拠だけに対して、証拠だの信頼性の検証だの要求してくるのは気のせいか?