10/06/11 23:20:12 HR4THDDB
>>853
>だから、「それ相応の証拠」自体ちゃんと小原勝幸の容疑を裏付けるものなのかどうかが問題。
容疑を裏付けるものとあなたが認めるかどうかは、あなたの「内面の問題」だから、こちらとしてはどうしようもないね。
事実に基づかない妄想でいいなら、後知恵でどんな事実にもケチをつけられる。
偽装や間違いが「絶対に」無いなどとは誰にも断言できないしな。
事実に基づこうというなら、せめてその「遺族証言」なるもののソースと信頼性の検証がなければ対抗仮説として意味
を成さない。
>なら、取り下げにも「2人の同意が必要であることが当然の条理」ってのも変じゃない?
書類の法的意味とは何の関係も無いの。
当事者が2人いるなら、その書類の取り扱いには2人の同意が必要になるわけ。
一方の当事者の意思が確認できないのに、片一方の意思だけで取り下げできるってのはおかしいでしょ。