10/05/29 18:42:44 v1V+2H/D
>>517
脅迫自体は親告罪ではありませんから、本人がいなくなっても立件は可能です。
そうでなければ脅迫を受けた人間がそれを苦に自殺したような場合、脅迫者を訴追出来ない
などという非合理な事態になりかねない。
しかし被害届に基づいて捜査をしていて被害者が被害届を取り下げた場合、犯罪事実自体がなくなって
しまうわけだから、それ以上追求のしようが無くなる。
警察は小原の被害届取り下げを思い止まらせようとしたらしいが、結局小原は取り下げようとしたあげく
愚行に走って失踪してしまった。
正式に取り下げには至っていなくても、取り下げようとしていたという事実は残る。
仮に「Z氏」を立件して裁判にかけようとした場合、これは決定的に不利な要因になる。
更に小原が失踪しては物理的に追及のしようが無くなる。
脅迫事件の経緯について詳細に知ってるのは小原と「Z氏」だけなんだもの。
小原の弟は現場に居合わせただけで経緯について小原ほど知っているわけじゃないし、なにより小原の
親族だから、その証言価値は小原本人と同様に扱われるだろう。
元交際相手は弟よりは第三者的立場に近いが、証言によると直接現場に立ち会っていないそうだから
証言価値は低い。
立件するには第三者の証言、それも小原から話を聞いたというのではなく客観的な立場で事件を見聞き
したとか、「Z氏」サイドから話を聞いたという証言でもないと。
この問題は小原本人の身柄を確保して供述を得ない限り、これ以上の進展は難しいと考える。
>千葉警部補が断った。つまり取り下げを言い出した側が押し切られて取り
>下げを諦めた。かたちとしては取り下げられなかった。
つまり諦めちゃいないんですよ。
あくまで取り下げに拘った挙句、血迷った行動に走って事件を起こし失踪した。
小原の取り下げ意図は確認できるが、にもかかわらずかたちとしては取り下げられていない状況が残る。
この辺が被害届についてあいまいな事を言ってはぐらかそうとする理由があるのだと思います。