08/12/06 01:28:56 m9m0g1LE
>>374改訂版
1)母親が外国人の非嫡出子は日本国籍が取れないと言う嘘。
国籍法第3条の準正(父母の婚姻)による日本国籍の取得は出来ないが、
帰化申請することによって取得できる。
2)子供の権利条約に反すると言う嘘。
子供の権利条約には、「児童は、出生の時から(中略)国籍を取得する権利を有する」とあるが、
国籍法第3条の対象外の子供も、帰化出来るので、出生の時から国籍を取得する権利を有している。
3)嫡・非嫡は社会的身分であると言う嘘。
嫡出子・非嫡出子は、出生によって定まる社会的身分であると言うが、
嫡・非嫡と言う身分は、法的身分(legal status)であり社会的身分(social status)ではない。
4)憲法違反であると言う嘘。
法の下の平等を定めた憲法の第14条は、社会的身分による差別を禁じているが、
法的身分による差別は禁じておらず憲法違反ではない。
推進派の売国奴や裁判官や外国人などの工作員は、
国際法違反だの社会的身分差別だの憲法違反だのと言う虚偽に基づいて、
帰化を拒否する外国人を任意に日本人と見なすことによって、
違憲状態の解消と称して国民を欺く形で確信犯的に国籍法の改悪を行いました。