08/10/29 13:18:31 3iXBZGsP
>>282
それは「子どもの権利条約」ではなく「子どもの売買、子ども売買春および子どもポルノグラフィーに関する
子どもの権利条約の選択議定書(A/54/L.84)」の事
これは子どもの権利条約の定義が前提なので、実在しない創作物は範疇に入っていない
> 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」見直しに関する意見書
>2003年2月21日日本弁護士連合会
>
>「子どもの売買、子ども売買春および子どもポルノグラフィーに関する子どもの権利条約の選択議定書」にも、
>コミック規制を義務づける条項はない。
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