08/09/01 13:26:05 QGJPhe5d
公共の福祉に関連してドイツの基本法第2条には次のような規定がある。
「何人も、他人の権利を侵害せず、かつ憲法的秩序または道徳律に違反しない限り、自らの人格の自由な発展を求める権利を有する」。
この中の「憲法的秩序または道徳律に違反しない限り」という部分が特に注目される。
この文言は日本国憲法の第12条にも明文化して挿入しておけばよかった。「憲法的秩序」というものがある。
90年代初め、ドイツも日本と同じように経済が停滞し、極右ネオナチが台頭したが、ドイツは日本のようにはならなかった。
右翼のイデオロギーの興隆と拡延をよく阻止した。
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