08/09/13 09:04:38 cHeshl04
530 :OFF板の住人:2006/04/03(月) 05:00:07 ID:RF+Zb0AU
高校までの知識じゃ無理だと思うので、一応、書いておくとだな、
【法律不遡及の原則】
まず、刑法では、「遡及処罰の禁止」は憲法上の大原則。絶対守らなければダメ。
で、刑法以外にもこのような原則はあるが、刑法のような固い原則ではない。
「どちらかといえば、守ったほうがいいよ。」程度のもの。
「なるたけ考慮すべきだが、無視するときは無視して構わない。」そんなもの。
そもそも、刑法以外ではほとんど使わないし。(私もこの前調べて初めて知った。)
一応、正確な定義を書いておくと
『新たに制定されたり、改正された法律が、その施行以前の関係にさかのぼって
適用されないという原則。』(有斐閣法律学小事典)だ。
要するに、お前らの大嫌いな、「既得権益の保護」って意味だよ。
「予測可能性や法的安定性を害する」と言えば、こじゃれた言い回しになるな。
【違憲審査権】
具体的な訴訟が起こされたときに、それと一緒にしか、
憲法に関して判断できないのが、「付随的(フズイテキ)違憲審査制」。
具体的な事件がなくても、憲法について判断できるのが、「抽象的違憲審査制」。
で、日本では、付随的違憲審査制をとっている。(通説)
だから、裁判所は勝手に違憲審査はできないというわけ。
ニュース読むときとかにたまに役立つかもしれないので、いろいろ話したい所だけど、話が長くなるのでやめとく。