08/09/07 12:05:34 zrSEjsyD
判決文読んだけどエンジニアは文盲か?
URLリンク(www.courts.go.jp)
> (1) 特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者(以下,両者を併せて
> 「特許権者等」という。)が我が国において特許製品を譲渡した場合には,当該特
> 許製品については特許権はその目的を達成したものとして消尽し,もはや特許権の
> 効力は,当該特許製品の使用,譲渡等(特許法2条3項1号にいう使用,譲渡等,
> 輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をいう。以下同じ。)には及ばず,特許権者
> は,当該特許製品について特許権を行使することは許されないものと解するのが相
> 当である。
ということは明記されている
ただリサイクル・アシスト社が敗訴したのは
> しかしながら,特許権の消尽により特許権の行使が制限される対象となるのは,
> 飽くまで特許権者等が我が国において譲渡した特許製品そのものに限られるもので
> あるから
このくだりが原因
だから
>>307
> で、中古屋が部品交換したら?
> どうなる?
> 馬鹿でも判ると思うが....
そう馬鹿でもわかる、日本で販売されたもの引き取って加工修理しても
特許権は消尽されているから、どんな訴訟沙汰も平気だよ
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