08/09/06 22:24:29 ZW/nyMIA
>篠原氏は,特許権が消尽しない場合が2つあると説明した。
>(1)「製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に
>再使用又は再生利用がされた場合」,
>(2)「第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する
>部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合」,
>である(判決文より)。「インクをすべて消費した後でも,
>カートリッジ部分はまだまだ使用できる」(篠原氏)ため,
>(1)には該当しない。
>しかし,(2)に該当するため,特許権は消尽せず,
>キヤノンが特許権を行使することは許されると判断した。
で、中古屋が部品交換したら?
どうなる?
馬鹿でも判ると思うが....