08/08/26 21:15:40 +0Fngtnq
<<判断基準の明示>>
そして,本件のようなリサイクル品について,新たな生産か,それに達し
ない修理の範囲内かの判断は,特許製品の機能,構造,材質,用途などの客観的な
性質,特許発明の内容,特許製品の通常の使用形態,加えられた加工の程度,取引
の実情等を総合考慮して判断すべきである。
<<裁判所の判断>>
以上の事実によれば,本件インクタンク本体にインクを再充填して被告製品
としたことが新たな生産に当たると認めることはできないから,日本で譲渡された
原告製品に基づく被告製品につき,国内消尽の成立が認められる。
<<結論>>
よって,原告(キャノン)の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。