【PSE法】エンジニア・園児・猿・シンパ隔離スレッド2【上祐乙】at NEWS2
【PSE法】エンジニア・園児・猿・シンパ隔離スレッド2【上祐乙】 - 暇つぶし2ch141:朝まで名無しさん
08/08/24 20:37:55 1en0bHFV
PSE 表示の無い電気用品は販売してはならない。
これはMETI の一解釈で判例も無いのだから無視すれば良い。

では、
> ガワを開けて中身をいじった時点で、中古屋のその行為は『製造行為』に当たる。
> これは、本来ならば、製造事業者しか出来ない行為なんだよ。
> この時点で、中古屋が製造事業者登録をしていなければ『電気用品安全法』でアウトになるよ。
この判例はどこにある?


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