【PSE法】エンジニア・園児・猿・シンパ隔離スレッド2【上祐乙】at NEWS2【PSE法】エンジニア・園児・猿・シンパ隔離スレッド2【上祐乙】 - 暇つぶし2ch141:朝まで名無しさん 08/08/24 20:37:55 1en0bHFVPSE 表示の無い電気用品は販売してはならない。 これはMETI の一解釈で判例も無いのだから無視すれば良い。 では、 > ガワを開けて中身をいじった時点で、中古屋のその行為は『製造行為』に当たる。 > これは、本来ならば、製造事業者しか出来ない行為なんだよ。 > この時点で、中古屋が製造事業者登録をしていなければ『電気用品安全法』でアウトになるよ。 この判例はどこにある? 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch