08/11/14 00:33:47 sX4ESbnu
>>899
この元教頭が天地神明に誓って恫喝などしていないと教育者の誇りに懸けて明言するのであれば、
この元部員を偽証罪で刑事告発すればいい。
それで元部員から虚偽告訴容疑で告訴されても、
恫喝、口封じなどしていないと断言する自信があるのなら無問題の筈。扱うの福島地検だし。
元部員を偽証で刑事告発した場合、年齢的にその扱いは地検限りでは絶対に終わらず、
つまり適当な起訴猶予などでは終わらず法律上必ず家庭裁判所の裁判官の扱いになるけど、
恫喝などしていない何等やましい所が無いと元教頭が神に誓って言えるのなら別に関係無いでしょう。
法廷証言と言う責任ある場で公表された証言である以上、
元教頭が自分に身に覚えが無い濡れ衣だと言うのであれば、
法廷証言と言う重要性に見合った対処さえすればいいのです。
そうすれば、学校内で重度障害者が出た重大事件でリンチ紛いの暴行の疑いを示す生徒の証言を
教頭の立場で生徒を恫喝して握り潰したと言う、
まともな教育者であれば到底耐え難い屈辱的に不名誉な汚名を
法廷という責任ある場で公言された事も公式に解消されて、
教育者として社会人として人間として最低限のプライドは保障される筈です。