08/10/26 23:07:58 7+ghAOqh
>>707
報告書に関して言うと、報告書に虚偽記載があれば、元校長を証人尋問して
報告書に記載された内容についてどう言う根拠でその様な記載を行ったのかを詰めて行けば、
虚偽公文書作成行使と偽証の挟み打ちで追及出来る可能性がある。
つまり、宣誓して証人に立つ以上証言の拒否は出来ないし、
校長名で報告書に記載した以上、記載した事実が存在したと言う根拠があった事を示せないと
それは虚偽公文書作成行使になる。
だからと言って、こう言う根拠があったから報告書へのこの記載は正当だと法廷で証言して、
その根拠の存在が捏造であればそれは偽証罪に該当する。
もっとも、貴重な証人尋問の時間を過失そのものではなく隠蔽問題のためにどこまで割くかと言う事と、
どれだけ虚偽公文書作成行使や偽証の容疑が濃くなったとしても、
検察や検察審査会のこの体たらくでは告発したとしても実質的な意味があるのかとも思える。
その一方で、この容疑で刑事責任が追及されると言う事になれば、
これは簡単に一人で判断出来る犯罪ではない。
起訴されなくても捜査がなされるだけでもババを握らされた人間が何を喋るか、
と言うプレッシャーになって来る。