08/09/17 17:30:45 ur6objJa
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「学校の課外クラブ活動では、生徒は担当教諭の指導監督に従って行動するのだから、担当教諭は
できるだけ事故の危険性を具体的に予見し、防止措置を取って生徒を保護する注意義務がある」と指摘。
自然災害の場合でこういう結果が出ていますが、ここでの話だと事件当日の様子は、
学校の部活動中に指導監督として防止措置を取るどころか、持ち場を離れて危険(凶悪)性を高め、
さらに、事件が発生してからの初期動作でも適切な対応を取らず、処置を遅らせ深刻な状況を招いた。
こんな感じだと思うのですが、実際は違うんですよね? だから不起訴なんですよね?
顧問がその場にいれば、その目の前でまさかリンチまがいの投げ技なんてやらないでしょう。
安全措置どころか不在にすることで、部長の言う「指導」を助長したようにも感じるのですが・・・
不起訴ということは、それなりの正当な理由があるはずなので、そこを教えて欲しいです。