08/07/09 18:45:35 5FmJC6jE
さて本題です!
輸出取引の場合、最終消費地は国外であり、国外で日本の消費税を課すわけに
はいきません。これは国際間での税調整等様々な理由によります。
つまり消費税法において輸出取引は、輸出免税として扱われるため、税率がゼロ
になります。
さて、さきほどの取引が輸出の場合
T法人が100円(税込105円)で仕入て、200円(輸出免税により税込200円)で輸出
売上の場合。
最終消費者の税負担は0円です。つまり日本の消費税が一切かかっていません!
この場合・・・
T法人は、消費者から消費税を預かっていないのに仕入業者に対して5円支払って
ます。本来負担しなくていい消費税を仕入業者に支払っています。
一方仕入業者は、T法人から預かった消費税5円を国に納めます。結局仕入業者は
本来課税されない消費税を国に納めただけなので損も得もしていないのです。
国が得してT法人が損していますね。これではいけません!
つまり国はT法人が払いすぎた消費税分を還付(この場合5円)しているだけ
なのです。
更に言うならば、税率が10%、15%になろうがなるまいが損得はないということです。
しいていうなら、損かもしれませんがw
結論:悪魔のカラクリたる輸出戻し税はでたらめである!
もう1つの結論:税金のことはお近くの税理士さんへ!!