08/09/25 14:05:10 GKpXrz01
人格なき社団の税制は?
URLリンク(www.npoweb.jp)
>届出の有無により課税関係が変わるのではなく、あくまで実態によります。人格なき社団
と認められるためには、規則があること、代表者の定めがあること、会計が個人とは明確に
区分されていること、総会など正式の機関で決算が承認されていることなどが必要に
なります。これらがクリアされれば、人格なき社団となります。
そこで非営利活動だけをしているのであれば何の問題もありません。次に税務上の
収益事業をすることになれば、「収益事業開始届」を提出することになります。
救う会の募金活動は税法が定める33種の収益事業に該当しないのでは?
33種の収益事業
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