08/09/25 09:57:50 GKpXrz01
>>685
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相続税法の第21条の3や第66条によると「○○ちゃんを救う会」は
目的に公益性のない人格なき社団となるので、個人から110万円を
超える贈与があった場合は贈与税の課税対象になるのだろうが、
そこは「見舞金」という解釈で多めに見るけど、一口1000万円を超える
ような場合は社会通念上相当と認められる見舞金とは言えなくなる、と
税務署の人は考えたんじゃないかな。
ただ、経済的にゆとりのある人間が病気で困っている知人にある程度
まとまった見舞金を渡して支援する、という事は世間にあるのだろうけど
複数の見舞金が集まって、そのお釣りが五千万とか1億になるという
事態は想定してないんだと思う。