09/04/30 22:27:05 7LIpVdOw
>>710
時代と逆行?
少年法 2007年(平成19年)11月1日改正
14歳未満の場合、児童相談所へ通告。必要な場合により児童相談所経由で家庭裁判所へ送致。
14歳以上の場合、成人と同様に扱い警察や検察庁の捜査が行われ家庭裁判所に送致。
家庭裁判所の審判の結果により、少年院送致、保護観察、児童自立支援施設から
最もふさわしい処分が選択される。 特に凶悪な場合は、逆送が行われ検察官により起訴され
地方裁判所にて刑事裁判として執り行われる。
なお、少年院に送致可能な年齢の下限を設け、おおむね12歳以上とすることを盛り込んだ。
少年犯罪について責任能力の見直しが進められ、概ね12歳以上について一部、刑事責任を認める方向へ動いている
社会的責任を認め、罰則を科すという事は、児童の自己決定権を法的バランス上、認めるという事である