09/03/23 13:37:35 IxpoJL5w
刑法で表現が制限されている理由
わいせつ罪関係の刑法では、かつてヌード表現に於ける猥褻の基準ラインは
陰毛(アンダーヘア)が見えているか、いないか、だった
この猥褻という概念は時代や世論によって可変する物なので
現実的に変える場合は、世論形成や裁判で判例を作ってゆくなどの方法がある
虐待行為が含まれているか、いないかの判断基準
これは本来、個々の事例を詳しく検証し、加害者と被害者との関係性や事件性の有無
具体的な被害の内容、社会的影響などを考慮して判断しなければならない
現時点での判断基準は被害者とされる児童(18歳未満)の意思、行為とは関係なく
一方的に(問答無用に)加害者に非があるとされているために、殆どのケースが
ほぼ自動的に虐待行為として処理されている
犯罪を誘引する可能性
現在では強力効果論は否定されており、表現物そのものが全ての人間に対し
犯罪を誘発する事はないとされている(限定効果論)
実際に児童(18歳未満)に対する性的虐待を行った加害者が何により犯罪を誘発されたかの
統計的なデータは出ていない(警察は何故、出さないのか疑問である)
U-15関係の表現物、少女性愛などの性嗜好との関係性も証明されていない
>>603=604
それ、月刊サイゾーの飛ばし記事だよ
藤軍団の殆どは18歳以上(年齢詐称)だし、U-15(厳密に言えば範疇外だが)業界では異端
殊更に極端な事例をひきあいに出して業界全体に対するネガティブな印象付けが行われている