09/01/09 08:05:46 hmeK542g
>>903
>「組合を通した自社株売却益を売り上げ計上した有価証券報告書を提出すること」は
>違法と判断していますよ。
ええそうでしょうね、それに異を唱えているつもりはないのですよ
ただそれら事実認定の際に危ない橋を渡っているのですよ
危ない橋渡らなければ被告人の事実誤認と評されるのではないのかと
高井が崩せなかったのか崩さなかったのか知りませんが
そんな不確定な要素に頼っているのはどちらでしょうね
採用されなければ、はいおしまいという話では済まなくなるんですよ
危ない橋渡らなくても認定できるとするなら
なぜ提出したのでしょうかねというのが疑問なのですよ
疑問自体は難しい話ではないと思うのですが