09/01/08 10:55:06 IlbgCOSn
>>897
>しかし会計の実務家ではないものが特定の基準で処理しなかった、または担当者に支持をしたからといって
>直ちに刑事上の可罰性が認められる、またはその程度の故意が認められるというのは乱暴でしょ
いい指摘だけどね。でもこの辺は「虚偽有価証券報告書の提出にはそこに計上の認められない
何がしかの売上が含まれていることの認識で足りる」という故意要件があるからね
地裁判決を踏まえて神戸大学の教授が論評していたけど、この故意要件を適用したこと
は妥当と言っていた。
つまり、堀江のような経営者は往々にして、実務の細かい処理までは知らない
から、こういう粉飾の場合、経営者よりも実務担当者の方が不当に罪が重くなってしまうことがありうる。
だから、細かい処理まで知っていたとか、具体的な内容まで知らなくても
故意が成立するということにしないと、経営者の責任なんて問えるものではなくなる
からという理由でね。
だから、罪は成立するけど、あとはどの程度かかわっていたかそこは裁判官の
裁量でしょ。宮内の役割を勘案しながらのね。
堀江だけ無罪っていう認定の仕方の方が乱暴ということになる