09/01/08 10:32:17 7ZFfhihS
>>896
はいですから、検察が危ない橋を渡らなければ、事実誤認と評されるのでは?と
実務上、特定の基準で処理するものだというのは分かりますし、それが法律や判例なで明文化されてなくても基準になることも分かります
しかし会計の実務家ではないものが特定の基準で処理しなかった、または担当者に支持をしたからといって
直ちに刑事上の可罰性が認められる、またはその程度の故意が認められるというのは乱暴でしょ
このケースは実態を詳しく知らなかったと評価されたらしいですからね
もっとも会計の実務担当の方はその基準を適用されて故意を認められ罰せられても仕方ありませんが
ただAの故意が認められたから、共犯容疑のBの故意も直ちに認められるわけではありませんよね