09/01/07 19:45:19 txpAjO0I
>>885
>その際危ない橋を渡ったわけです
検察にとってはごくふつーのお仕事でしょう。
「殺すつもりが無かった」と容疑者が主張しても、
過失致死傷罪ではなく殺人罪で起訴されることはよくあります。
>重い罪を裁くために不適切手法を用いてはいけませんよね
不適切手法があれば、それを批判することは正しいです。
だが、容疑者の主張する罪以外で起訴するのは不適切手法ではありません。
>本命だとするなら、そもそも検察が出てくるような事件ではないでしょう
?カネボウとか山一でも検察が出てきたはずですが?
>一応調査権はありますからねSECにも
さてさて、証券取引等監視委員会が単独捜査した事例がいかほどありますかね。
2007年のソブリンアセットマネジメントジャパンのときに前代未聞と騒がれた記憶はあるのですが。
>>887
>有価証券報告書虚偽記載は詐欺罪の特別法(というのかな?)だから、あるいは、詐欺罪の一種
さらっと嘘を言わないように。有価証券報告書虚偽記載は金融商品取引法(旧証券取引法)です。
>「第38条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。」が適用できるならばホリエモンみたいな
>合法と信じ込んでいる天然バカには適用できない。
その刑法38条の3項にこうあるんですよ。
「法律を知らなかったとしても、そのことによって、 罪を犯す意思がなかったとすることはできない。
ただし、情状により、その刑を減軽することができる。」