09/01/07 15:46:55 Vl0QBiyz
>>888
>>338
>虚偽有価証券報告書の提出にはそこに計上の認められない何がしかの売上が含まれていることの認識で足りとし
この含まれていることの認識の在否を証する際に危ない橋を渡っているじゃないですか
問題となった一連の取引の核となる組合の実態を知っていたとは認定されて「いない」のだから
事実誤認をし自社株売買の利益を受取配当金と勘違いしていたと評された場合は故意はみとめられないんじゃないの
確か配当金は経常利益に入れるんだよね
一環してよく知らないとしか証言してませんから、ほんとのところはよく分かっていないんですけどね
組合の実態を詳しく知っていたと検察が立証できれば、また話は違うんでしょうけど